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テーマ: 民法
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放送法
(承継) 第九八条 認定基幹放送事業者について相続があつたときは、その相続人は、認定基幹放送事業者の地位を承継する。この場合においては、相続人は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を総務.. » more
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放送法
(認定の更新) 第九六条 第九十三条第一項の認定は、五年ごと(地上基幹放送の業務の認定にあつては、電波法の規定による当該地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許の有効期間と同一の期間ごと)にそ.. » more
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放送法
(指定事項及び認定証) 第九四条 前条第一項の認定は、次の事項(衛星基幹放送にあつては、次の事項及び当該衛星基幹放送の業務に係る人工衛星の軌道又は位置)を指定して行う。 一 電波法の規定により基幹.. » more
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放送法
(認定) 第九三条 基幹放送の業務を行おうとする者(電波法の規定により当該基幹放送の業務に用いられる特定地上基幹放送局の免許を受けようとする者又は受けた者を除く。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当.. » more
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放送法
第五章 基幹放送 第一節 通則 《1節追加》平22法065 (基幹放送普及計画) 第九一条 総務大臣は、基幹放送の計画的な普及及び健全な発達を図るため、基幹放送普及計画を定め、これに基.. » more
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放送法
第四章 放送大学学園 ・ 《1条削除》平22法065 (放送番組の編集等に関する通則等の適用) 第八八条 第五条から第八条まで、第十二条、第十三条、第九十三条第一項第六号(イからハまで.. » more
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放送法
(広告放送の禁止) 第八三条 協会は、他人の営業に関する広告の放送をしてはならない。 《改正》平22法065 2 前項の規定は、放送番組編集上必要であつて、かつ、他人の営業に関する広告のため.. » more
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放送法
(放送番組審議会) 第八二条 協会は、第六条第一項(前条第六項において準用する場合を含む。)の審議機関として、国内基幹放送に係る中央放送番組審議会(以下「中央審議会」という。)及び地方放送番組審議会.. » more
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放送法
第八節 放送番組の編集等に関する特例 《節名追加》平19法136 《節名改正》平22法065 (放送番組の編集等) 第八一条 協会は、国内基幹放送の放送番組の編集及び放送に当たつては、第四.. » more
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放送法
(放送債券) 第八〇条 協会は、放送設備の建設又は改修の資金に充てるため、放送債券を発行することができる。 《改正》平11法160 2 前項の放送債券の発行額は、会計検査院の検査を経た最近の.. » more
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放送法
(会計監査人の監査) 第七五条 協会は、財務諸表について、監査委員会の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。 《追加》平19法136 (会計監査人の任命) 第七六条 会計監査.. » more
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放送法
業務報告書の提出等) 第七二条 協会は、毎事業年度の業務報告書を作成し、これに監査委員会の意見書を添え、当該事業年度経過後三箇月以内に、総務大臣に提出しなければならない。 【則】第三十条 《改正.. » more
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